最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)1786 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判
断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を欠き、その余は、憲法三七条違
反をいう点を含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、
弁護人藤巻三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
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